2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
患者療養の個々のケースにつきましては、医師の判断も踏まえて、自治体の判断により状況に応じた対応をしていただいていると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、宿泊療養の居室は原則として個室としておりまして、陽性の同居家族が同時に宿泊療養者として滞在するような場合には同室も可とすることを都道府県向けのマニュアル等にてお示しをしているところでございます。
患者療養の個々のケースにつきましては、医師の判断も踏まえて、自治体の判断により状況に応じた対応をしていただいていると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、宿泊療養の居室は原則として個室としておりまして、陽性の同居家族が同時に宿泊療養者として滞在するような場合には同室も可とすることを都道府県向けのマニュアル等にてお示しをしているところでございます。
また、複数の自治体において、病床の更なる確保に加え、緊急包括支援交付金を活用して、体育館やプレハブの建物などを利用した、特措法に基づく臨時の医療施設の整備や、自宅、宿泊療養者が症状が悪化した場合に対応するため、臨時の医療施設又は医療機能を強化した宿泊療養施設等として、一時的な酸素投与、投薬、治療等が可能な施設、いわゆる入院待機ステーション、あるいは酸素ステーションなどの整備が進められているところ、国
これ是非、あっ、申し訳ありません、自宅や宿泊療養者に対象を広げていただきたいと要望をさせていただいていると思います。この点も大変重要だと思います。 やはり病気はどれもそうだと思うんですけれども、早期発見、早期治療ということだと思います。これはコロナも同じだと思うんですね。
入院は重症患者や特に重症化リスクの高い者に重点化、自宅・宿泊療養者の急変に備え空床を確保と。入院対象を限定することで空床を確保するようにというふうに読めますよ、これは。で、五日の日にこの資料がアップデートされたんです。配付資料の三枚目です。この中で、まず入院施設、療養施設の確保と、事務連絡の本文にないことが書き込まれたんです。
しかしながら、宿泊療養者の数は僅かに増えただけであります。 この宿泊療養施設のキャパシティーが、現状、上限に達しているのではないのか、入院、療養等調整中の感染者を含め、医療的ケアが不十分な状況にある自宅療養者の重症化が強く懸念される事態ではないのか、このことを思いますが、大臣の見解をお聞かせください。
それから、宿泊療養者は宿泊療養施設での期日前投票や不在者投票が現に行われております。自宅療養者も一時的に宿泊療養施設に入れば投票は可能だと、そのことを我が党は主張してまいりました。 これ、ちょっと順番を変えて質問をいたします。 まず、総務省にお聞きしますが、新型コロナ対応として総務省からの事務連絡が行われました。
また、宿泊療養者については、宿泊療養施設の職員に代わりに投函していただくよう、都道府県の保健福祉部局等と選挙管理委員会との間で調整をお願いをする予定であります。
宿泊療養施設に期日前投票所等を設置した団体からは、先ほど御指摘のとおり、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合の、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難であるとの声も上がっておりまして、地域の一部の選管から郵便等投票の導入要望が届いていたと、こうした事情が考慮されまして、本法案においては、自宅療養者と同様、宿泊療養者についても特例郵便等投票の対象とすることがされていると
全国の宿泊療養者数は六月二日時点で六千四百七十三名、これは五月二十六日時点に比べますと約二千名の減という状況でございます。 同じ六月二日時点の全国の入院者数は一万四千四百八十二名でございます。 なお、同時点の全国の入院先調整中の人数も含めた療養先調整中の人数は八千六十四名という状況でございます。
○井上(一)委員 先ほど話があったように、やはり急に病状が悪化するということもあって、それで死亡される方もおられるというふうに聞きましたけれども、実際、自宅療養者と宿泊療養者で、これまでに残念ながら死亡された方は何人ぐらいおられるんですか。
さらに、宿泊療養者についてということで、今回、五万人の皆さんにというようなうたい文句で提案をされたということでありますけれども、これは六月二日の厚生労働省の資料ですけれども、療養者というのが四万七千七百二人、うち入院者が一万四千四百八十二人、そして、宿泊療養者、これが六千四百七十三人で、自宅療養者が一万八千六百八十三人、療養先の調整中という方が八千六十四人おられるというような状況になっているということで
宿泊療養者につきましては、これまで、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどして選管に対応していただいているわけでございますが、感染対応などにつきまして大変工夫して十分行っていただいてはおりますものの、それでもやはり、自治体の方からは、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合には、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難
宿泊療養者につきましては、各市町村の選管におきまして、期日前投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。 しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。
従来、往診等の対象につきまして、通院が困難な方としておりますけれども、今般、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者の方々が含まれることを、まず本年二月、明確にしているところでございます。
このアドバイザリーボードでは、様々な情報を基に直近の感染状況の分析、評価などを行っており、会議においては、自宅療養者数や宿泊療養者数も資料として提示しているほか、東京と大阪といった地域の現状についても、委員だけでなく自治体からも御参加いただき、自宅療養も含めた療養状況についても適宜報告をいただいているなど、自宅療養及び宿泊療養についてもしっかりと御議論いただいているところでございます。
厚生労働省によると、五月十二日時点で、宿泊療養者は全国で約一万人、自宅療養者は約三万五千人とのことです。 最高裁判所は二〇〇五年九月、外国にいる日本人が投票できない公職選挙法を憲法違反と判示しましたが、投票できないことが分かっていながら投票できる仕組みをつくらないのであれば、やはり憲法問題が生じます。コロナ療養者が自宅や宿泊施設にいても投票できるようにするための法改正は、憲法上の要請と言えます。
報道によると、五月十二日時点の宿泊療養者が全国で一万人、それから自宅で療養している方が三万五千人に上る、こういう数字なわけですよね。こういう方々の投票機会をやはりしっかり確保していく、これは非常に大事ではないかと思います。
診療報酬の取扱いでございますけれども、往診料あるいは訪問診療料、御指摘の在医総管でございますけれども、通院が困難な者であることとされておりますけれども、これに新型コロナの自宅療養者あるいは宿泊療養者が含まれることにつきまして、令和三年二月二十六日に事務連絡において明確化しております。 したがいまして、結論から申しますと、制度上、算定可能ということでございます。
そんな中で、その方々が急変をして、今救急車がそこへ行くんですけれども、結局搬送先の病院もなかなかつながらず、保健所はしっかり最後までフォローし切れず、これはマンパワーの問題ですね、結局、自宅療養者、宿泊療養者が医療から切り離されてしまっているという状況、これ私、何回かこの委員会で質問もさせていただきました。
今日最初の一番の質問なんですが、これからいよいよ衆議院の総選挙がいつあるかという中で、今既に地方選挙なんかも行われているんですが、宿泊療養者の方はその宿泊療養所の近くに臨時の期日前投票とか不在者投票のようなものをつくって投票してもらうということは一定進んできているんですけれども、これ自宅療養者は投票は行っていいのか悪いのかということなんですね。
診療報酬については、自宅・宿泊療養者の求めに応じて保険医療機関の医師が往診を実施した場合には往診料を、それから、本人の同意を得て継続的に訪問して診察を行った場合には訪問診療料をそれぞれ算定できることになっています。往診等の対象は通院が困難な者であることとされているところですが、これに自宅・宿泊療養者が含まれていることを令和三年二月二十六日に明確化したところです。
その場合、現在、身体に重度の障害をお持ちの方あるいは要介護五の方に対して限定的に認められている郵便等による不在者投票を、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者、自宅待機者、場合によっては宿泊療養者にも認めることも早急に検討すべきだと考えますが、総務大臣の見解をお伺いします。 次に、本法律案についての質問に入ります。
この感染症の感染拡大に対応するために、私からも各幕僚長に対しまして大臣指示を出して、医療支援や宿泊療養者に対する緊急支援、また感染防止に関する教育支援、こういったものについてしっかり対応を行うことができるように準備の指示を出し、また、これまでも市中の感染の対応として、先ほどもお話がございましたけれども、民間病院への看護官の派遣等々にも対応してきているところでございます。
いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症に関わる宿泊療養者や自宅療養者を対象とすることを含め、郵便投票の対象者の更なる拡大等については、こうした経緯を経て現行制度となっていることなどを踏まえ、選挙の公正確保との調和の観点も含めて検討が必要な課題であり、各党各会派においても御議論をいただきたいと考えております。